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Marubeni Asset Management
丸紅アセットマネジメント株式会社
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金融商品取引業者の表示等
1.
金融商品取引業者の表示 丸紅アセットマネジメント株式会社 関東財務局長(金商)第1914号
2.
当社は、投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を行います。
3.
金融商品取引契約に関してお客様が当社に支払う報酬等対価については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定します。
4.
当社が取り扱う有価証券等(不動産信託受益権、匿名組合出資持分等)は、投資対象資産である不動産の価格及び賃貸の成績等の変動により、損失が生じるおそれがあります。また、元本保証及び利回り保証はいずれも行いません。したがって、投資した有価証券等の価値が元本を割り込むリスクはお客様が負うことになります。
5.
お客様が当社と金融商品取引契約を締結される際には、事前に当社がお客様に交付します契約締結前交付書面等を十分ご理解頂くように努めますが、お客様についても十分にご理解頂きますようお願いいたします。
金融商品販売における勧誘方針
当社は、金融商品の販売等に関する法律第9条に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針を以下のとおり定め、公表します。
1.
お客様の勧誘の基本姿勢について
弊社においては、商品をお勧めするにあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。
2.
お客様への勧誘の方法及び時間帯等などについて
弊社においては、お客様自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容等の重要事項について、書面の交付その他の適切な方法により、ご理解いただくよう努めております。また、断定的判断や事実と異なる情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
弊社においては、商品をお勧めするにあたっては、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規定を遵守し、お客様本位の投資勧誘に努めております。
弊社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行わないように努めております。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
3.
その他の事項について
弊社においては、お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
弊社においては、お客様に対する勧誘の適正確保のため、社員の研修体制を充実し、商品知識の習得に努めております。
苦情解決のための措置および金融ADR制度における紛争解決措置
1.
当社の苦情等の解決のため「苦情処理および紛争解決規定」を定め、お客様からの苦情処理部門であるコンプライアンス部が真摯に対応し、十分な説明責任を果たすことにより、お客様の理解を得るよう努めます。
2.
苦情処理部門はお客様からの苦情等に対しては、迅速かつ適切に対処し、重要な事案については、適時に取締役会等に報告し、社内での情報共有を行うとともに、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとします。
当社の苦情処理窓口
コンプライアンス部
住所:〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目6番1号
電話:03-6256-0414 FAX:03-3217-3310 (月~金 / 9:15~12:00 / 13:00~17:30 祝祭日を除く)
3.
当社は上記1.2.の方法により苦情および紛争の解決を図るほか、当社が行う第二種金融商品取引業については、4.に記載のセンターを通じて苦情および紛争の解決を図ることとしております。当社はこのセンターと協定書を締結しており、金融ADR制度に基づき、お客様は苦情・紛争の解決のためのあっせん・仲介の申し立てを行うことができます。
4.
センター名称と連絡先について
東京弁護士会紛争解決センター
第一東京弁護士会仲裁センター
第二東京弁護士会仲裁センター(受付窓口)
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-13
電話:03-3581-2249 FAX:03-3581-3337 (月~金 / 9:15~12:00 / 13:00~17:30 祝祭日を除く)
5.
当社は当社が行う投資運用業及び投資助言・代理業については、一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会を通じて、当社のお客様から寄せられた苦情及び紛争の解決を図ります。また、一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会は、その行う苦情処理及び紛争解決の業務について、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しております。従いまして、当社が行う投資運用業及び投資助言・代理業についての苦情の相談及び紛争解決のあっせんに関する窓口は、次の通りとなります。
名称:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住所:〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
電話:0120-64-5005(フリーダイヤル) 受付時間:9:00~17:00(土日祝日及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く)
金融商品取引法における特定投資家区分の移行の「期限日」について
金融商品取引法における投資家区分の移行の「期限日」(異なる投資家区分に移行した場合の有効期限の末日)について、以下の通りとさせていただきます。
毎年3月31日
金融商品取引法では、お客様は契約の種類ごとに、「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」といいます。)という2つの投資家区分に区分されますが、お客様からのお申し出に対し所定の手続きを経て当社が承諾をした場合には、「特定投資家」から「一般投資家」へ、又は「一般投資家」から「特定投資家」への移行が認められる場合があります。

このように異なる投資家区分へ移行された場合、その有効期間の末日は、最初に到来する「期限日」となります。引き続き移行した投資家区分をご希望される場合は、更新をお申出くださいますようお願いいたします。更新の申出は、期限日前であっても行うことが可能です。
更新のお申出がないまま「期限日」を経過しますと、移行前の投資家区分に戻ります。
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